12。人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。 13。ただし、彼に殺意がなく神が御手によって事を起こされた場合、わたしはあなたに、彼が逃れることができる場所を指定する。 14。しかし、人が隣人に対して不遜にふるまい、策略をめぐらして殺した場合には、この者を、わたしの祭壇のところからであっても、連れ出して殺さなければならない。 15。自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。 16。人を誘拐した者は、その人を売った場合も、自分の手もとに置いている場合も、必ず殺されなければならない。 17。自分の父や母をののしる者は、必ず殺されなければならない。 18。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、 19。もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやら..